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法人成りされた方へ

この度は、法人成り(個人事業から法人形態への移行)おめでとうございます。
下記に、法人成りに関してよくある質問と注意点についてまとめましたので、是非ご参考になさってください。

個人確定申告との関係

・法人設立日前日までの売上・経費は、個人事業のもの
・法人設立日当日からの売上・経費は、法人事業のもの
となります。
翌年の3/15までに、設立日前日分までの所得税確定申告が必要です。
※ただし、個人事業税については、個人事業をやめた日から1ケ月以内に行う必要があります。

届出

・法人の開業届等(最低6種類) 設立日から2ヶ月以内
・個人の廃業届等
が必要です。

ご自身の生活費について

法人設立月からは、法人(会社)から「役員給与」をもらうことになります。
法人税法の定めにより、役員給与の月額は年に1回しか変更することができません。
設立の段階でいくらにするのか、十分にシミュレーションしておく必要があります。
※変更できるタイミングは、一般的には決算から3ヶ月目です。

「社長財布」と現金出納帳の記帳開始

これまでは、事業のお金は事業主ご自身のもので、自由に使ってよいものでしたが、法人設立後はそれらはすべて会社のものとなります。
ですから、これからは個人の現金と会社の現金は明確に区別しなければなりません。
そのために、「個人の財布と会社の財布を分けて持つ」ことが大切になります。
さらに、青色申告のためには、会社の財布の中身を毎日きちんと現金出納帳に記帳することが必要です。法人設立当日から記帳を開始します。
※会社の現金から個人的な費用を支払った場合、それは「社長個人への貸付け」となり、利息をつけて会社に返済しなければなりません。

たな卸資産・事業用資産の処理

・法人設立日前日時点の在庫(たな卸資産)は、すべて法人に売却する形となります。
・事業用資産も、その全部を法人に売却するか、貸付けることになります。
※そのため、消費税の課税事業者であった個人事業者の方は、法人成りの際には十分に注意が必要です。

各種印・名刺の準備

設立時に作った法人実印の他に、銀行印、角印、組合せゴム印、また法人代表者の名刺を準備しておくと今後の様々な手続きがスムーズに進みます。

銀行口座の開設

法人の登記簿と銀行印、代表者の免許証を持って、銀行で法人の口座を開設します。
開設後すぐに、登記時に決めた資本金の金額を入金します。

各種名義変更手続き

家賃や光熱費、保険等の名義変更を行う必要があります。
また、各取引先に法人形態となったことを早めにお知らせし、入金・引落し口座の変更を依頼します。

個人事業用借入金の変更

銀行からの借入金の名義を、個人から法人に変更する手続きを銀行に依頼します。
その後の返済は、法人口座から行います。

社会保険・労働保険の加入手続き 

すべての法人は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務がありますので、法人成りに際しては、社会保険料の負担も十分に考慮に入れてシミュレーションを行う必要があります。
また、社長さん以外の従業員がいる場合には、労働保険(労災保険・失業保険)に加入する義務もあります。