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よくある質問

経営

利益が出ているのにお金が足りません、なぜでしょうか。

借入金を返済しているからです。
会計上、借入金の返済は経費とはならないので、 「 利益=お金が増える 」 ことにはなりません。
大ざっぱには考えますと、
「 利益+減価償却費-借入金返済額 」 が、お金の増加になります。

毎月会計事務所からもらう試算表が読めません。

毎月の試算表は、健康診断の結果通知表のようなものです。
ここに自社の健康の兆候が表れていますから、その内容がわからないのは困ったことです。
当事務所では、簿記の知識がない社長さんにも、試算表のどこを見るべきか、何を把握すべきか、毎月きちんとご説明します。

数字に強くなりたいのですが。

数字に強い=簿記ができる、ということではありません。
特に経営者の方が簿記を勉強し始めますと、 「 木を見て森を見ず 」 ということも時々起こります。
むしろ、 「 自社の会計状況を大きく把握し、自分の言葉で説明できる 」 ということが、経営者にとっての「数字に強い」ということであると考えます。

毎月の試算表で最低限押さえておくべき数字は何ですか

中小企業の社長さんに 、どうしても把握しておいていただきたい 「 5つの指標 」 があります。
当事務所のお客様には徹底して 「 自社の数値・理想の数値 」 を頭に叩き込んでいただいています。
世の中には数えきれないほどの経営分析指標がありますが、そのすべてが中小企業にとって必要なものではありません。
「 5つの指標 」 を押さえておくだけで、自社の健全性(危険性)を把握するのにも、金融機関との話し合いにも十分です。

赤字が続いて困っています。会社の財務を良くするためにはどうしたらよいでしょうか。

同業同規模の黒字企業の数値を参考にして、自社の財務状況の問題点を洗い出し、修正していくのが早道です。
理想的かつ現実的な目標値と、自社の数値を比べることにより、自社の問題点が明らかになります。
次に、目標値に近づくための打ち手を考え、実行していきます。
⇒詳しくはこちら

節税の相談に乗ってくれますか?

もちろんです。
節税には大きく分けて4つの手法があります。
お客様の状況に合わせた節税プランを立て、実行のお手伝いをいたします。

相続

実際にどれくらいの人が相続税の申告をしていますか?

100人中、約18人の方が相続税の申告をしています。
そのうち相続税を実際に支払っている方は約7人、各種特例を使うことによって相続税額をゼロとして申告している方が約11人と言われています(東京国税局管内 平成20年)。

どんな財産に相続税がかかりますか?

金銭に置き換えられるものは、ほとんどが相続税の対象となります。
たとえば、預貯金、土地建物以外にも、株や投資信託、車や家具、会員権、絵画、生命保険金や死亡退職金も課税対象となります。
一方で借金やローン、葬儀費用はマイナスの財産ですので、上記のプラス財産から差し引くことができます。

相続税の申告をする必要があるのかどうかを知りたいのですが。

上記プラスの財産から借金などのマイナス財産を差し引いた額が「基礎控除額※」を超える場合には、原則として相続税の申告をする必要があります。
ですから、まず財産と借金の有無、相続人などについてきちんと整理することが大切です。
※「3,000万円+法定相続人×600万円」
(例)法定相続人がお2人の場合は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。

税務署から「相続のお尋ね」が来ました。どうしたらよいでしょうか?

「相続のお尋ね」が来た場合、必ず何らかの形で税務署に返答しなければなりません。
まず、故人の財産・債務をまとめて、税務署か最寄りの税理士にご相談なさってください。
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、「お尋ね」の用紙に財産・債務の概要を記入し、提出します。
基礎控除を超える場合には、同封の申告書を使って、お亡くなりになった日から10か月以内に相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告が必要になりそうです。普段、税理士との付き合いはないので不安です。

どの税理士事務所でも見積りは無料だと思いますので、何人かの税理士に相談して、ご自身で一番信頼できそうな税理士に依頼されるとよいと思います。

税理士の手数料は大体どれくらいでしょうか?

遺産の額や難易度によって変わってきます。地域によっても違いますが、長野ですと大体50万円位からになると思います。
当所の報酬料金はこちら⇒(料金のページへ

相続に関連していろいろとお金が必要なので、故人名義の預金を下ろしたいのですが。

口座の名義人が亡くなられると、その時点で預金を下ろすことはできなくなります。
その場合、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成して金融機関に提出すると、預金を下ろすことができるようになります。
一般的にはすべての財産をまとめて分割協議をするため、預金を下ろせるようになるのは大分先になってしまいます。
どうしてもすぐに預金を下ろしたい場合には、取り急ぎ、その預金だけの協議書をお作りすることもできます。
各金融機関によって若干手続き・書式は異なりますが、当事務所では、県内の各銀行さんの手順をマニュアル化しておりますので、お気軽にお尋ねください。

遺産は土地がほとんどで現預金があまり多くないため、一括で払えないかもしれません。分割で相続税を払うことができるでしょうか?

分割で払うことができます(延納といいます)。ただし利息がかかります。
分割の期間と利息は、遺産に占める不動産の割合により変わります。
たとえば、不動産が半分以上の場合には、期間は最長15年、利息は年2%くらいです。
※各銀行さんでも上記の利率より安い融資を用意していることもありますので、当事務所にお気軽にご相談ください。
さらに、物納という方法もあります。

相続税を安くしたいのですが。

お亡くなりになった後ですと、打ち手は非常に限られてきます。
それでも、遺産の分け方を工夫したり、税制上の特例をうまく適用しますと、相続税の額を押さえることができます。
生前であれば、様々な方法で相続税を軽減することが可能です。
ほとんどの税理士にとって、相続税の申告は年に1件あるかないかの頻度ですので、経験と自信のある税理士に依頼することも重要です。
当事務所では、各方法による節税シュミレーションもご提供しています。